療養費

療養費の支給について

次のような場合には、その代金を医療機関の窓口で一旦全額自己負担しますが、保険で診療を受けた場合を基準として審査し、自己負担分を除いた額が支給されます。

  • 申請後、国保連合会による審査があるため、支給までには数か月を要します。
  • 医療費を支払ってから2年を経過すると時効になり、支給することはできません。
急病、その他やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提示することができず、保険給付が受けられなかった(全額立て替えた)場合
  1. 療養費支給申請書
  2. 診療報酬明細書
  3. 領収書(原本)
医師が必要と認めて、コルセットやギプス・弱視用眼鏡等の治療用装具を作った場合
  1. 療養費支給申請書
  2. 医師の意見書、装着証明書(または診断書等)
  3. 領収書(装具士の氏名が記載されたもの)
海外旅行中などで、国外で診療をうけた場合(日本国内で保険診療の対象になっているものを基準として支払われます。帰国後、給付の範囲で支給されます)
但し、治療を目的として海外の医療機関で診察を受けた場合は給付されません。
  1. 療養費支給申請書
  2. 診療内容明細書
  3. 領収書
  4. 外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文など

※そのほか、「輸血のための生血の費用を負担した場合」「骨髄移植や臍帯血等の搬送費を負担した場合」にも申請が必要となります。

※状況を伺いながら説明した後に申請書を送付いたしますので、申請書をご希望される方は組合事務局まで電話(TEL:048-829-2325)ください。