高額療養費
高額療養費の支給について
1か月の医療費の自己負担額が一定の限度を超えたとき、その超えた額を支給します。
- ① 自己負担額が所得区分ごとの計算により、一定の限度額を超えた場合
- 1人の方が、1か月間に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額を支給します。
- ② 同一世帯で合算した額が所得区分ごとの計算により、一定の限度額を超えた場合(世帯合算)
- 同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額の支払が複数あるときは、それらを合算して限度額を超えた額を支給します。
高額療養費制度の自己負担限度額所得区分
1.70歳未満の方
区分 | 所得要件(世帯全体) | ひと月あたりの自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】 |
イ | 旧ただし書所得 600万円~ 901万円以下 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】 |
ウ | 旧ただし書所得 210万円~ 600万円以下 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】 |
エ | 旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円【多数該当:44,400円】 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円【多数該当:24,600円】 |
※旧ただし書所得…前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(43万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)
※多数該当…直近12か月の間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合は、4か月目から該当
2.70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額について
平成30年8月より、同一月内の医療費の負担が高額となり、定められた自己負担額を超えた場合、限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。
世帯区分 | 自己負担の割合 | ひと月あたりの自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごとに計) | 世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算 | |||
現役並み所得 | 現役並みⅢ 課税所得 690万円以上 |
3割負担 | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】 |
|
現役並みⅡ 課税所得 380万円以上 690万未満 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】 |
|||
現役並みⅠ 課税所得 145万円以上 380万未満 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】 |
|||
一般 | 課税所得 145万円未満 |
2割負担 または 1割負担 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 【多数該当:44,400円】 |
低所得 | Ⅱ住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ住民税非課税 (所得が一定以下) |
15,000円 |
※多数該当…直近12か月の間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合は4か月目から該当します。
※平成27年1月以降、新たに70歳になる被保険者のいる世帯で、世帯に属する70歳~74歳の被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計が210万以下の場合も「一般」になります。
※低所得Ⅱとは、同一世帯内の歯科医師国保被保険者全員の市区町村民税が
非課税
低所得Ⅰとは、低所得Ⅱであり、かつ、所得が0円である世帯の方
【計算のしかた】
- 月の初日から末日までを1か月とし、月ごとに計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 院外処方せんを受けた場合は、医科と調剤を合算します。
- 療養費の支給にかかる自己負担額も高額療養費の対象になります。
- 入院時の食事代や差額ベッド代は高額療養費の対象になりません。
【手続きについて】
- 該当する方に組合から高額療養費支給申請書をお送りしますので、必要書類を添付してご返送ください。
- 高額療養費は医療機関から提出される「レセプト」に基づいて支給するため医療機関から「レセプト」の提出が遅れている場合は、組合からの通知が予定よりも遅くなります。
- 国保連合会で審査するため、支給するまでには、診療を受けた月から数か月を要します。
- 診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されません。
- (申請書)
- 高額療養費支給申請書
- (添付書類)
- 所得を証明する書類:市区町村で発行して課税証明書(世帯全員分)又は、市区町村民税納税通知書の写し(全員分)、領収書
※課税されていない方は非課税証明書をご用意ください
なお、所得区分は毎年8月(診療分)に切り替わります。
限度額適用認定証について
被保険者証と一緒に自己負担限度額に係る認定証(限度額認定証)を提示することにより、同一医療機関における入院および外来療養について、ひと月の支払額を自己負担限度額にとどめておくことができます。
限度額認定証の交付には必ず事前(入院前)に本組合にご連絡をいただき、申請が必要ですしてください。
所得区分「ア」「イ」「ウ」「エ」の方には、「限度額適用認定証」を所得区分「オ」の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行いたします。
入院時に、この認定証と被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険料をぜひご利用ください。
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- (申請書)
- 限度額適用認定申請書(第1種・第2種併用)
※状況を伺いながら説明した後に申請書を送付いたしますので、申請書をご希望される方は組合事務局まで電話(TEL:048-829-2325)ください。 - (添付書類)
-
マイナンバーによる情報連携で該当年度の所得が確認できない場合は、以下の書類が必要です。
・所得を証明する書類:
市区町村で発行している課税証明書(本組合に加入している世帯全員分)又は、市区町村民税納税通知書の写し(本組合に加入している世帯全員分)
※課税されていない方は非課税証明書の添付が必要です
1.70歳未満の方
区分 | 所得要件(世帯全体) | 添付書類 |
---|---|---|
ア | 旧ただし書所得 901万円超 |
(前年8月~当年7月該当分) 前年度市民税県民税所得課税証明書(前々年の所得) (当年8月~次年7月該当分) 当年度市民税県民税所得・課税証明書(前年の所得) |
イ | 旧ただし書所得 600万円~ 901万円以下 |
(前年8月~当年7月該当分) 前年度市民税県民税所得課税証明書(前々年の所得) (当年8月~次年7月該当分) 当年度市民税県民税所得・課税証明書(前年の所得) |
ウ | 旧ただし書所得 210万円~ 600万円以下 |
(前年8月~当年7月該当分) 前年度市民税県民税所得課税証明書(前々年の所得) (当年8月~次年7月該当分) 当年度市民税県民税所得・課税証明書(前年の所得) |
エ | 旧ただし書所得 210万円以下 |
(前年8月~当年7月該当分) 前年度市民税県民税所得課税証明書(前々年の所得) (当年8月~次年7月該当分) 当年度市民税県民税所得・課税証明書(前年の所得) |
オ | 住民税非課税世帯 | (前年8月~当年7月該当分) 前年度市民税県民税所得・非課税証明書(前々年の所得) (当年8月~次年7月該当分) 当年度市民税県民税所得・非課税証明書(前年の所得) |
2.70歳以上かつ下表該当の方(平成30年8月以降)
適用区分 | 該当 | 表記 |
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現役並み所得 | 課税所得380万以上~690万円未満 | 現役並みⅡ |
課税所得145万以上~380万円未満※ | 現役並みⅠ |
※平成27年1月以降、新たに70歳になる被保険者のいる世帯で、世帯に属する70歳~74歳の被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計が210万以下の場合も「一般」になります。