傷病手当
傷病手当金の支給について
組合員本人が資格取得6か月経過後、連続して5日以上入院した場合に1日目から起算して支給いたします。(同一年度内60日限度)
- (支給金額)
- 第1種組合員 1日につき8,000円
第2種組合員 1日につき3,000円 - (申請書)
- 傷病手当金支給申請書
埼玉県歯科医師会のHPから「埼玉県歯科医師国民健康保険組合」に入り、各種届出様式から申請書をダウンロードしてご申請ください。
必要書類は、上記をご参照ください。 - (注意)
- *家族に対しての傷病手当金制度はありません
事実から2年を経過すると時効となり、
支給することはできませんので、ご注意ください!!